『役員推薦及び選任規定』の改定について
『役員推薦及び選任規定』の改定について
令和2年8月27日理事会決議
現行;
第 3 条 本法人の役員の候補者は、次の各号の者とする。
(1)理事の候補者は、本法人及びその前身である日本ボールルームダンス連盟東部総局に通算して3年以上在籍している社員とする。但し、社員資格停止期間及び休会期間は算入しない。
(2)監事の候補者は、本法人及びその前身である日本ボールルームダンス連盟東部総局に通算して10年以上在籍している社員とする。但し、社員資格停止期間及び休会期間は算入しない。
(3)役員の任期中に満71歳を迎える社員は、役員の候補者になることはできない。
改正後;
第 3 条 本法人の役員の候補者は、次の各号の者とする。
(1)理事の候補者は、本法人及びその前身である日本ボールルームダンス連盟東部総局に通算して3年以上在籍している社員とする。但し、社員資格停止期間及び休会期間は算入しない。
(2)監事の候補者は、本法人及びその前身である日本ボールルームダンス連盟東部総局に通算して10年以上在籍している社員とする。但し、社員資格停止期間及び休会期間は算入しない。
(3)役員の任期中に理事は満71歳、監事は満75歳を迎える社員は、役員の候補者になる ことはできない。
以上