お知らせ

審査員規定、審査員規定施行細則の一部改訂について

審査員規定の一部改訂について

第6章 審査員長

(審査員長の資格の認定)
第21条 審査員長の資格の認定は、第22条に定める推薦基準により
審査部が推薦し理事会の承認を経て、連盟審査委員会及び
資格審議委員会の承認を得て認定する。

(審査員長の推薦基準)
第22条 審査員長の推薦基準は、次に定める全ての条件を満たすこととする。
①A級公認審査員として、審査経験10年以上の者。
②本法人の加盟技術団体に所属している者。
③第2次採点管理資格を有する者。
10年の審査経験で、第13条及び第15条を遵守した者でなければならない。

2 推薦基準は男女同等とするが、女性(パートナー)に付いては次の事項のいずれかの条件を満たした者とする。
①SA級に認定された者。
②審査員長資格を有するリーダーと共にA級を5年以上保持した者。
3 ブロック及び都県連盟の審査員長の推薦基準は、それぞれの審査員規定に準ずる。

付則  平成27年8月27日 理事会承認により改正
令和3年1月21日 理事会承認により改正

審査員規定施行細則の一部改訂について

(審査ミス)

第11条 出場していない番号にマークをしてはならない。
2 アップ数を間違えない事、予選ではプラス1、マイナス2までは可とする
24組アップからはプラス、マイナスは許されない。
3 決勝に於いては同順位を付けてはならない。
4 審査ミスに対する懲戒の基準 前各項のミスに対して次に記すポイントにて
2ポイントを超えた翌日より6ヶ月 間の審査員資格停止とする。
① 出場していない番号にマークをした場合 2ポイント
② 24組アップから決勝までの審査ミスをした場合 1ポイント
③ 決勝に於いて同順位をつけた場合 1ポイント
④ ②以外の予選に於いて、審査ミスをした場合 0.5ポイント
尚、過去2年以前のポイントは消滅する。
又、停止期間終了後、当該2ポイントは消滅するが、2ポイントを
超えているポイントは持ち越されるものとする。
5 ミスをしたペーパーには本人がサインをしなければならない。
又、そのデータは 審査部によって保存される。尚、4の③場合には
ミスをしたペーパーのコピーにサインをしなければならない。
6 審査員規定第4章第15条の②から⑥については、審査員審議委員会の
審議により裁定される。

付則  平成27年8月27日 理事会承認により改正
平成30年7月26日 理事会承認により改正

pdfファイル 審査員規定
審査員規定施細則

TO PAGE TOP